大判例

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横浜地方裁判所 昭和60年(わ)2716号 判決

主文

被告人有限会社都元商事を罰金二、三〇〇万円に、被告人都元秀雄を懲役一年六月に処する。

被告人都元秀雄に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社都元商事は、神奈川県海老名市国分九一番地一に本店を置き、遊技場等の経営を目的とするもの、被告人都元秀雄は、同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人都元秀雄は同社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五六年一〇月一日から同五七年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億六、五七三万九五五円あったにもかかわらず昭和五七年一一月三〇日、神奈川県厚木市水引一丁目一〇番七号所在の厚木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、八〇二万七、五五五円で、これに対する法人税額が二、五七五万二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額六、六七三万七、六〇〇円と右申告税額との差額四、〇九八万五、四〇〇円を免れ

第二 昭和五七年一〇月一日から同五八年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億一、一二八万五一〇円あったにもかかわらず、昭和五八年一一月三〇日、前記厚木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、六七九万六、九七八円でこれに対する法人税額が三、五〇八万九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額八、七三七万二、六〇〇円と右申告税額との差額五、二二八万三、三〇〇円を免れ

たものである。

(適条)

(被告人両名) 法人税法一五九条

(被告人会社) 同法一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(被告人都元) 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、一五条一項

裁判所書記官 篠原輝美

(裁判官 千葉勝郎)

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